所得税法改正(給与関連)

 

令和8年4月1日以降に支払われる給与より、以下の税法改正がありました。

① 食事補助(食費)の非課税限度額引上げのご案内 令和8年度税制改正により、従業員へ支給する食事(現物支給)に係る所得税の非課税限度額が、従来の月額3,500円から7,500円へ大幅に引き上げられました。 物価上昇への対応として約40年ぶりの見直しとなり、福利厚生としての食事補助を活用することで、税負担を抑えながら従業員の実質的な手取り向上が期待されます。今後は自社の食事補助制度の見直し・活用をご検討ください。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

② 通勤手当の非課税限度額の見直し 令和8年度税制改正により、通勤手当に関する非課税限度額が見直されました。特に、自動車通勤者については、通勤距離が片道65km以上の場合の非課税限度額が引き上げられています。また、一定の要件を満たす場合には、駐車場代(上限5,000円)を非課税枠に加算できる仕組みが新設されました。給与計算や規程の見直しが必要となる場合がありますので、ご確認下さい。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

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ごあいさつ

髙橋 幸宏
資格、経歴
  • 2009年 浜松市内社労士事務所勤務
  • 2011年 社会保険労務士資格取得
  • 2017年 中小企業診断士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。