所得税法施行令 改正情報

★所得税法施行令 改正情報★

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

改正の詳細は下記HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

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髙橋 幸宏
資格、経歴
  • 2009年 浜松市内社労士事務所勤務
  • 2011年 社会保険労務士資格取得
  • 2017年 中小企業診断士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。