以前ご案内しました、業務改善助成金について、以下2点の改正が行われました。
①事業場内最低賃金が1,096円以下までの事業所が対象
②令和7年9月5日から令和7年10月31日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の事前提出は不要。
今回の改正により、時給条件が緩和され、より多くの企業様が対象となりました。
また、賃金引上げ計画書の事前提出も省略されましたので、見積書が間に合わなくて断念したなどの企業様も申請が間に合う可能性が高まりました。
設備投資をご計画の企業様はこの機会に是非ご検討ください。
詳細は以下のパンフレットをご覧ください。 https://tkconsul-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_tk-consul_net/EURxRpKfvMFOuqWgPruLwYcB0sDPespHv9JHSZFOYGrcUw?e=mj4ewj
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