令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます。
これは、職場における熱中症対策を強化するもので、その規定の概要は次のとおりです。
次の1.、2.の事項を事業者に義務付ける
1. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、次の①又は②の者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
① 熱中症の自覚症状がある作業者
② 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
2. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、次の①~④など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
① 作業からの離脱
② 身体の冷却
③ 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④ 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
パンフレットは以下をご覧ください。
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