雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとされていますが、これに加え、令和7年4月1日から、出生後休業支援給付、育児時短就業給付が創設されます。
出生後休業支援給付では、要件を満たすと、28日を上限として、休業開始時賃金日額の80%が給付される制度となっております。
詳細は以下HPをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
パンフレットは以下をご覧ください。 (育児時短就業給付金のリーフレット・パンフレットについては、準備中となっています。) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
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