離職者に対し、現在は事業所を経由して「離職票」を送付することになっていますが、 令和7年1月20日から、希望する離職者のマイナポータルに直接送付するサービスが 開始されます。
マイナポータルを通じた直接送付の場合、離職者に、離職票の郵送等を行う必要がなくなり事務作業が軽減されます。 このサービスを利用する為には、マイナポータルで利用手続きを行うなど、いくつかの条件があります。
詳しい利用方法などは以下のパンフレットをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf
「離職票」の直接交付に関するFAQは以下をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001367146.pdf
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