令和7年1月20日から、離職者がマイナポータルを通じて直接、離職票を受け取ることが可能となります。
現在は、離職者に対し、離職前の事業所を経由して送付することになっていますが、 この直接送付を利用すれば、離職者は、事業所から離職票などの書類が郵送されるのを待つ必要がなくなります。
マイナポータルからの直接受け取りを利用する為には、次の条件を満たしている必要があります。
・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
・事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと 詳しくは、添付パンフレットをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf
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