静岡県から本社機能の移転・拡充に対する支援制度の案内が出ています。 本社機能を移転・拡充する場合に、税制等の優遇を受けることができる制度です。 主な認定要件:静岡県の「地方活力向上地域」内で整備事業を行うこと 「特定業務施設」の整備を行うこと 特定業務施設において常時雇用する従業員を5人(中小企業者は1人)以上増加すること 事業期間が5年以内であり、地域再生計画の計画期間(~令和13年3月末)を超えないこと 優遇措置:不動産取得税95%免除、オフィス減税、雇用促進税制 など 詳細は以下をご確認下さい。 https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/keikaku/1040922/1011459.html リーフレットは以下をご覧ください。 https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/459/r4kyotenzei.pdf
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