★育児休業給付金の期間延長手続きが変わります★
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
具体的には、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」、「保育所等の利用(入所)申込書の写し」の添付が必要となります。
従業員の方が育児休業を取得する場合は、ぜひご確認ください。
詳細は以下のHPをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
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