静岡県より、県内在住の中小企業等に勤務する男性労働者に対し、育児休業取得応援手当が支給されます。 対象者:(1)静岡県内に住所を有すること。 (2)中小企業等(常時雇用する従業員300人以下)に勤務していること。 (3)雇用保険被保険者であること。 をすべて満たす男性労働者。 支給額:賃金日額×令和6年度中の育児休業取得日数(上限28日)×13% 支給要件:14日以上の育児休業を取得していること 詳細は以下のHPをご覧ください。 https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1002868/1061206.html パンフレットは以下よりご覧ください https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/061/206/seidogaiyou.pdf
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