「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する 法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正法には、仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた 柔軟な働き方を実現するための措置の拡充などが盛り込まれています。
たとえば、令和7年4月1日から施行されるものとして、 ・所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。
・3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
などが挙げられます。 これらの改正事項が施行されるまでに、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や、新たに義務化される規定への対応が必要になります。 詳細は下記をご覧ください。
厚生労働省概要 https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf
東京労働局 特設ページ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611_00008.html
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