定額減税の対応について

 

令和6年6月1日以降に支払う給与及び賞与から、合計所得金額1,805万円以下で甲欄の居住者については、従業員本人とその従業員の扶養家族(同一生計配偶者及び扶養親族)に対して、一人あたり30,000円の所得減税が始まります。

 

給与明細への所得税減税額の明記義務や6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除していく必要があり、給与計算及び年末調整の事務処理がより煩雑になることが予想されます。

 

6月以降の給与計算処理が不安、外部委託したい等のご要望、ご相談があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

制度の詳細は以下のパンフレットをご確認下さい。

<給与担当者の方へ>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

<給与所得者の方へ> 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf 

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ごあいさつ

髙橋 幸宏
資格、経歴
  • 2009年 浜松市内社労士事務所勤務
  • 2011年 社会保険労務士資格取得
  • 2017年 中小企業診断士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。