厚生労働省から、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じるとのお知らせがありました。
特例対象期間は令和6年1月1日から同年6月30日の間に開始した休業等又は出向を対象となります。また、計画届の提出は事後提出が可能です。
特例措置の概要につきまして、詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html
<雇用調整助成金の概要>
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