厚生労働省から、「業務改善助成金」の拡充のお知らせがありました(8月31日公表)
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するために支給されるものです。
対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から「50円以内」の事業場に拡大されています。
静岡県の場合では944円~994円まで賃金設定されたスタッフがいる企業が対象となります。
設備購入をご検討される場合には、本助成金に適応するか確認してみてください。
詳細はこちらをご参照ください。
<「業務改善助成金」を拡充します(厚労省)> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34809.html
<業務改善助成金リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001140626.pdf
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