令和5年4月1日施行の労働基準法施行規則の改正により、賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者の口座への賃金支払)が認められることになりました。
厚生労働省では、その施行に向けて、周知用資料を公表することとしていましたが、この度、当該資料として、 「リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」(令和5年3月掲載)」が公表されました。
詳しくは、こちらです。
<リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!> https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
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