令和4年11月28日の官報に、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
施行期日は、令和5年4月1日とされています。
この改正の概要は、次のとおりです。
●賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、いくつかの要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)で 労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。
①賃金支払に係る口座残高の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することを保証する仕組みを有していること。 等 その他にもいくつか規定があります。
ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令> https://kanpou.npb.go.jp/20221128/20221128h00866/20221128h008660002f.html
〔参考〕この改正省令の諮問が行われた際の省令案の概要をご確認ください。
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要> https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005110.pdf
厚生労働省などから、分かりやすい資料が公表されると思われます。公表されましたら改めて紹介させていただきます。
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