雇用調整助成金等の特例措置について、日額上限の見直しの予定を踏まえたリーフレットが公表されました。
判定基礎期間の初日がR4.12.1以降の休業より、生産性要件の再確認(直近1か月の売上高が令和元年から令和3年の同時期と比べて10%以上の減少) と対象期間内で1人あたり上限100日の要件が追加される予定です。
詳細を下記よりご参照ください。
<令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf
<令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)(予定)> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf
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