2021年に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日より段階的に施行されています。改正点で変わるポイントは5つになります。2021年に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日より段階的に施行されています。改正点で変わるポイントは5つになります。
ポイント
①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化(2022年4月1日施行)
②育児休業の周知・取得意向の確認を義務化(2022年4月1日施行)
③有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和(2022年4月1日施行)
④産後パパ育休の創設、育児休業の分割取得が可能(2022年10月1日施行)
⑤育児休業取得状況の公表義務化(2023年4月1日)
特に④については、従業員からの制度利用を求められることも増えてきますので、下記をご参照ください。
<育児・介護休業法改正ポイントのご案内>
<令和4年10月1日から産後パパ育休スタート>
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