当所では様々な種類の助成金申請の豊富な実績があり、多くのお客様の助成金、補助金支援を行ってきました。一例を紹介しますので、チャレンジしたい助成金があれば、ページ下部のお問い合わせより、一度ご連絡をお願いします。
【採用、非正規社員の待遇改善に使える助成金】
・キャリアアップ助成金(正社員化コース)
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
・キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)
・キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
・65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
【最賃引上げ、働き方改革に使える助成金】
・業務改善助成金
・働き方改革改善助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
・働き方改革改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
【職場環境改善に使える助成金】
・人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
・人材確保等支援助成金(人事評価改善等コース)
【育児支援に使える助成金】
・両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
・両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
【教育訓練に使える助成金】
・人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
・人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
【高齢者支援に使える助成金】
・65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
・エイジフレンドリー補助金
【休業した場合に使える助成金】
・雇用調整助成金
【経済産業省関連の補助金】※事業計画策定は提携している中小企業診断士にて行います
・事業再構築補助金
・ものづくり補助金
・小規模事業持続化補助金
企業経営は「ヒト」「モノ」「カネ」(人材・設備・資金)といわれています。それらの経営資源を充実させる助成金が厚生労働省から数多く提供されています。そのほとんどは、業種を問わず活用できるものです。しかしながら、「よくわからない」「手続きが面倒だ」などの理由により多くの会社に活用されていないのが現状です。
ここでは、厚生労働省関連の助成金の中でも使い勝手の良いものを取り上げて紹介していきます。
助成金って何?
助成金は返済不要!
助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。
助成金は返済する必要のないお金なので、企業経営に大きなメリットとなります。
助成金の財源は労働保険料
厚生労働省関係の助成金は、会社が支払っている労働保険料の一部を財源としています。
保険料を支払うだけでなく制度を有効活用しましょう。
どんな会社がもらえるの?
助成金は国の制度によるものなので、支給を受けるためにはそれぞれ要件があります。
①労働保険の適用事業所であること
②労働保険料の滞納がないこと
③就業規則、出勤簿、賃金台帳など、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること
④事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと
※その他、助成金の種類によって様々な要件が追加されることがあります。
助成金と補助金の違いは?
助成金を利用するため最低限必要な事項は?
助成金を活用するためには、労働関係の法律(労働基準法・労働者災害補償保険法・雇用保険法など)に基づいた、正しい労務管理が行われていることが大前提となります。
ここでは、一般的な事項について確認をしておきましょう。
□ 下記の書類は整備されていますか。
□ 労働者名簿
□ *出勤簿(タイムカードなど )
□ *賃金台帳又は給与明細書など
□ *労働条件通知書又は雇用契約書 *…法定三帳簿
□ 就業規則はありますか。
※常時使用する労働者が10 人以上の場合、所轄労働基準監督署への提出義務があります。
□ 雇用保険の手続きは適正に行われていますか。
□ 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる労働者で、1週間の所定労働時間が20時間以上の
者を加入させていますか。
□ 社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きは適正に行われていますか。
□ 1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が正社員の3/4以上のパート・アルバイトを
加入させていますか。
※一定規模の特定適用事業所等に該当する企業は要件が異なります。
□ 労働保険料の滞納はありませんか。
□ 最近6か月以内に、会社都合で解雇した労働者はいませんか。
□ 過去5年間において、助成金について不正受給を行ったことはありませんか。
□ 会社の役員に、平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等は
いませんか。
□ 過去1年間に、労働関係法令違反により送検処分を受けたことはありませんか。
□ 暴力団との関わりや性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行う事業主ではありませんか。
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①キャリアアップ助成金(正社員化コース)
雇用されていた期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者等、又は有期実習型訓練を受講し修了した有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員を含む)に転換又は直接雇用し、転換後6か月以上継続雇用した場合に支給されます。
(注)令和4年10月1日以降の正社員転換には、「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」の適用と
正社員と非正規社員の就業規則における定義の明確化が必要となりました。
②キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度を新たに設け、支給又は積立てを実施した場合に支給されます。賞与もしくは退職金制度を新たに設けた日(以下「新設日」という)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く)継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。
③65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
労働協約又は就業規則により、①65歳以上への定年引上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、④他社による継続雇用制度の導入、いずれかに該当する制度を実施した場合に支給されます。
※支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上 いること等、他にも要件があります。詳細はお問い合わせください。
④65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた会社に対し助成します。
⑤両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性従業員が育児休業を取得しやすい一定の取組みを行い、育児休業を取得した男性従業員が生じた会社が利用できます。
⑥両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
面談を実施の上、育児復帰支援プランを作成し、連続3か月以上の育児休業取得と現職等に復帰後6ヶ月経過した場合に利用できます。
⑦両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、その制度を労働者に利用させた会社が利用できます。
⑧働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
労働時間の設定の改善を促進するため、生産性を高めながら有給休暇計画的付与、時間単位年休、特別休暇等を導入し、労働時間の短縮に取り組む会社が利用できます。
⑨業務改善助成金
生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた会社が利用できます。
⑩ 人材開発支援助成金
従業員に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した会社に、訓練経費や訓練期間中の賃金等の一部が支給されます。
⑪特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者、被災者や就職氷河期世代等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険被保険者)として雇い入れる会社が利用できます。
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