9/1以降より事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまを対象として、その設備投資などに要した費用の一部を助成する助成金の要件が緩和しました。
【対象者】 静岡の場合:地域別最低賃金913円~943円までの従業員を3か月以上雇用している事業者(雇用保険加入なしで可)
【助成額】 30円賃上:従業員1人に対し30円の賃上げ→助成額上限30万(助成率3/4)※要件合致で上限金額120万へ増額 引き上げる金額及び人数により助成上限額
【ポイント】 令和4年9月1日から、原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象とし、 これらの事業者の設備投資等に対する助成範囲の拡大、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率の引き上げなどの支援拡充しています。
静岡は10月5日から31円の賃上対象となってきます。時給換算943円までの従業員の方がおり、業務効率アップするための設備を検討している方は ご相談ください。また、支援拡充として、特例コースにはPCやタブレット、200万円以下の車両等も対象となりますので、一度ご検討ください。
詳細は下記をご覧ください。
<業務改善助成金:通常コース> https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000982150.pdf
<業務改善助成金:特例コース> https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000982151.pdf
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