賃金のデジタル払い

令和5年4月1日施行の労働基準法施行規則の改正により、賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者の口座への賃金支払)が認められることになりました。

厚生労働省では、その施行に向けて、周知用資料を公表することとしていましたが、この度、当該資料として、 「リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」(令和5年3月掲載)」が公表されました。

詳しくは、こちらです。

<リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!> https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf

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髙橋 幸宏
資格、経歴
  • 2009年 浜松市内社労士事務所勤務
  • 2011年 社会保険労務士資格取得
  • 2017年 中小企業診断士資格取得

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