R4年12月以降の雇調金リーフレット

雇用調整助成金等の特例措置について、日額上限の見直しの予定を踏まえたリーフレットが公表されました。

判定基礎期間の初日がR4.12.1以降の休業より、生産性要件の再確認(直近1か月の売上高が令和元年から令和3年の同時期と比べて10%以上の減少) と対象期間内で1人あたり上限100日の要件が追加される予定です。

詳細を下記よりご参照ください。

<令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf

<令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)(予定)> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf

 

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ごあいさつ

髙橋 幸宏
資格、経歴
  • 2009年 浜松市内社労士事務所勤務
  • 2011年 社会保険労務士資格取得
  • 2017年 中小企業診断士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。