令和5年3月末までの雇用調整助成金等

 

10月28日、厚生労働省より、令和5年3月末までの雇用調整助成金の特例措置等の内容が示されました。10月31日には小学校休業等対応助成金・支援金の内容等が示されました。

【令和4年12~令和5年1月の雇用調整助成金】

●中小企業  

原則:1日あたり支給上限額8,355円(※)  助成率:2/3

特に業績が厳しい事業主:1日あたり支給上限額9,000円  助成率:2/3(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は9/10)

【令和5年2~令和5年3月の雇用調整助成金】

●中小企業  原則:1日あたり支給上限額8,355円(※)  助成率:2/3

(※)生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元~4年までのいずれかの年の同期または過去1年のうち任意月との比較でも可)で1カ月10%以上減少している事業主。 なお、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認します。

【令和4年12~令和5年3月の休業支援金】

●中小企業・大企業  原則:6割  上限額:8,355円

 

小学校休業等対応助成金の令和4年12月以降の支給額は、下記のとおりです。

【令和4年12~令和5年3月の小学校休業等対応助成金】

●日額上限 令和4年12~令和5年3月:8,355円

 

令和5年4月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、改めてお知らせするとしています。

適用される要件につきまして、下記をご参照ください。

<令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html

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髙橋 幸宏
資格、経歴
  • 2009年 浜松市内社労士事務所勤務
  • 2011年 社会保険労務士資格取得
  • 2017年 中小企業診断士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。