アルコール検知機器の使用義務化、適用なし

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充されています。

この改正のうち、令和4年10月からの施行を予定していた「安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定」について、 当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないと正式に決定され、この規定を目視等義務化規定に読み替えることとされました(令和4年10月1日施行)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<安全運転管理者の業務の拡充等(警察庁)>

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

 

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